ぽんの日記

京都に住む大学院生です。twitter:のゆたの(@noyutano) https://twitter.com/noyutano

一斉監督、あるいは調査的監督など

労働基準監督機関(以下「監督機関」)による監督指導は定期監督と申告監督に大別できます。労働者からの申告に対応する形でなされる申告監督と違って、定期監督は監督機関の側が年次計画を立ててそれを実施します。

 

その際の監督計画は、大枠は厚生労働本省のほうから方針が示されます。そのうえで局・署では地域事情を考慮して監督計画を策定することになります。

 

一方で、大枠の監督方針よりも、もっと踏み込んで実施時期や対象業種を具体的に指定して監督実施の指示がなされることがあります。

ここではそのような監督を通常の定期監督と区別して「一斉監督」と呼んでおくことにします。

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11月は○○月間

今さらも今さらですが、10月は「年次有給休暇取得促進期間」です。ワーク・ライフ・バランスということで雇用環境・均等局が主管になってるんですね。2014年から10月をそのように定めているようです。

 

www.mhlw.go.jp

 

なんというか監督行政関係だと、この手の啓発月間みたいなものは11月のイメージが強かったので。

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労働省 整理削減・再編等年表

記述はとくに断り書きをしていない場合は、全労働省労働組合『全労働運動史』第1巻(1981)および第2巻(1999)の記述に基づく。

閣議決定や方針については、その後必ずしもその通り実施されてはいない。

 

間違い・抜け等があればご教示お願いします。

監督署関係は青安定所関係は緑両方を赤

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浜田寿美男『虚偽自白を読み解く』

興味深い。「自白」というものがどのように作られていくかを、その心理に迫りながら活写している。

冤罪事件が生まれることが不幸にして起こりうることを知ってはいる気でいたが、これはもっと認識を改めるべきレベルかもしれない。

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