昨日のブログで、2001年に「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」が定められ、「監督指導による賃金不払残業の是正結果」が公表されるように なったことを書きました。 残業代未払いについては先日JR西日本が是正勧告を受けてい…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。