ぽんの日記

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ブラック企業の求人不受理

ブラック企業対策」のひとつに、法令に違反した企業に対する求人不受理というものがある。労働基準法や雇用機会均等法の一部の条項に関して、是正勧告が繰り返されたり、送検されたりした場合が対象となる。違反が是正されてから6か月間、送検された場合はその日から1年間は、ハローワークで新規新卒求人を受け付けないというものである。若者雇用促進法によって2016年3月1日から始まった。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000110447.pdf

 

ところで昔の論文を読んでいたら、以下の記述があった*1

 

労働基準法違反の防止に大きな役割を果すものに、監督行政との協力機関がある。

その第一は、重大な労働基準法違反があった場合には、労働基準監督機関は、職安に連絡し、職安は、その企業に人を紹介しないという仕組みである。この仕組みが確立されたのは昭和42年の2月であった。(昭和42年2月9日基発(秘)第2号職発第63号「労働基準監督官機関と職業安定機関との相互に通報制度の実施」)

(中略)

つぎに、重大な労働基準法違反があるような労務管理が悪い建設事業者には、建設省は、昭和42年度の新年度から、公共工事を請け負わせない方針を決定し、公共建設工事の発注者である公団や都道府県、市町村にもこの方針にならうよう手をうつことにし、そのために、請負申請に対する申請事項として、従来の経営、技術の面のほか、「労働福祉条項」を加え、賃金、退職手当の支払状況、飯場などの労働環境の状況などを審査し、その成績によっては、請け負わせる基準にしているランクの格下げ、指名入札業者からの除名もありうるとしている。(昭和42年1月25日「朝日新聞」)

 

後半は建設省に限定したものだが、電通の送検を受けて経産省が1か月間の「経済産業省所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止措置」、厚労省が6か月間の「工事請負契約指名停止等措置」を取ったことのはしりと言える。

 

労働基準法違反事業者に対する経済産業省所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止措置を講じました(METI/経済産業省)

 

指名停止情報|厚生労働省

 

 

なお労働基準監督官として勤務していた井上[1979]は次のように書いている*2

 

それから問題として、行政機関の横の連絡の問題がある。たとえば、安全管理に不熱心な建設業者について建設省に通報するということなどである。現在、建設業については、建設省都道府県知事へ、陸運業者については陸運局へ、全業種について公共職業安定所への通報制度がある。このなかで前2者はほぼ良好であるが、安定所の対応はよくない。悪質な事業場については求人受理しないということが完全には行われていない。……(略)……将来においては、労働法に違反している事業場については、すべての官公庁は仕事その他の発注をしないというくらいのことが必要であろう。その点で米国の公契約法は参考になろう。

 

現在では地方運輸局(自動者運転者関係)、入国管理局(外国人労働者関係)等からの通報も行われているようである。しかしハロワの求人不受理の仕組みは、いったいこの間になにがあったのだろうか。

 

*1:松岡三郎[1977]「実効性確保の手段」『労働基準法季刊労働法別冊1号

*2:井上浩[1979]「労働基準監督官と労基行政 是正すべき制度上の歪みはなにか」『月刊労働問題』268号