ぽんの日記

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大浜啓吉『「法の支配」とはなにか』

 表題の本は2016年に出た本なので、少し前のものになりますが、読みごたえあるものでした。副題が「行政法入門」となっているので、平易な解説書かなと思って手に取ったのですが、予想を超える充実っぷり。鉄の斧を探していたら金の斧が見つかったくらいの喜び。通説に見事に切り込んでいくのですから、それは面白い。

もちろん「法の支配」とは何かということがこの本の主題ではあるのですが、それを説明するにあたって国家とは何かというところから説き起こしている。それで英米独仏それぞれについて、簡単ではありますが、歴史や市民革命、憲法の成り立ちと言ったことに話題が及んでいく。

法学の分野において、世界史を視野に入れて語る意義というものも伝わってくる。こういうタイプの本だと、ともすれば海外の紹介みたいな形になっていて、「いやそうじゃなくて日本の法律をもっと説明してくれよ」と感じる本もありますが、本書にはそういう所がありません。日本の行政法の原理を説明するうえで、欠かせない視点を提供するために世界史が語られるのです。

 

「法の支配」とは何か――行政法入門 (岩波新書)

「法の支配」とは何か――行政法入門 (岩波新書)

 

 

本書は「法治主義」と「法の支配」の原理の比較、違いを述べていくのが主軸となっています。

この2つの言葉はよく似ていますが、中身は180度異なります。でも、専門外の多くの人にとっては、上手く説明できないのではないかと思います。高校の倫理や政経の授業でやったはずですが、いまいちよく分かっていない人も多いはずです。

自分も本書を読んで、これまでの理解が曖昧だったことを痛感しました。というか、教科書で習ったことはなんだったんだ? ほんとにこんなこと勉強したっけ…というのが率直な感想です。

 

明治憲法から日本国憲法に変わった際、主権もこれまでの天皇主権から国民主権へと変わりました。法治主義は君主(天皇)に主権がある時代の考え方で、その意味で「法の支配」の考え方とは全く異なります。

ところがにもかかわらず、法学研究においてそのような転換はすぐには進まなかったと著者は言います。国民主権へと変わったのに、法治主義時代につくられてきた学説が、今なお通説として影響力を持っているのだと。

この辺りの筆致は凄く興味深く読ませていただきました。