情報公開の請求はオンラインできるようになったし、1メガバイト以内の文書なら、オンラインでの開示もできる。請求してから1か月ほどはかかるので、開示決定がでたときに、請求を思い出したりするんだけど。
表題にした「安衛配置監督官」というのは、安全衛生部署に配置された労働基準監督官のこと。そういう言い方で区別してるんだな。
この通達によれば、安衛配置監督官が行う個別指導と、監督部署配置の監督官が行う労働災害防止主眼監督、安全衛生に関する監督指導を一体的に実施することにしたというころらしい。
技官じゃなくて安衛配置監督官とやらが行うなら、すでに個別指導と監督指導が一体的になっているのではと思ったが、違うのだな。
この通達では
標記については、平成30年1月25日付け基発0125第1号「働き方改革の推進に向けた平成30年度における労働基準監督署の組織・業務体制の整備について」(以下「局長通知」という。)の記の1(3)において指示されたところであるが、
とある。
その「局長通知」の該当箇所を見てみると
黒塗りが多くて、安衛配置監督官に言及しているのかどうかも分からねえわ。