ぽんの日記

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パワハラの行政指導

 

 

電話で伺ったところでは、ハロワ所長ではなく労働局長が行政指導するようです。

 

 

「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」の「第八章 職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して事業主の講ずべき措置等」がパワハラ防止措置になりますね。

事業主の義務は第30条の2第1項

事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

 
行政指導の規定は第33条に定められています。
(助言、指導及び勧告並びに公表)
第三十三条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、助言、指導又は勧告をすることができる
2 厚生労働大臣は、第三十条の二第一項及び第二項第三十条の五第二項及び第三十条の六第二項において準用する場合を含む。第三十五条及び第三十六条第一項において同じ。)の規定に違反している事業主に対し、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる

 

勧告に従わなかったときに公表する規定は、今回追加されたものです。

第1項では「厚生労働大臣」となっていますが、これは同法施行規則第15条により権限委任。

(権限の委任)
第十五条 法第三十七条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
三 法第三十三条第一項に規定する厚生労働大臣の権限
四 法第三十四条第一項に規定する厚生労働大臣の権限
五 法第三十五条に規定する厚生労働大臣の権限
六 法第三十六条第一項に規定する厚生労働大臣の権限
2 前項第二号に係る部分を除く。)の規定により都道府県労働局長に委任された権限は法第二十七条第一項及び第二項第二十八条第一項及び第三項第三十三条第一項第三十四条第一項並びに第三十五条に規定する事業主又は国若しくは地方公共団体の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に委任する。ただし、都道府県労働局長が自らその権限を行うことを妨げない
3 第十三条第四項第三号に規定する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

 

企業名公表に前置される勧告(法第33条第2項)は委任されません。しかしそれ以外の「助言、指導又は勧告」(法第33条第1項)は都道府県労働局長に委任され、さらに公共職業安定所の長に委任されます。もちろん厚生労働大臣都道府県労働局長が「自らその権限を行うことを妨げない」とはされていますが、原則はハローワークの所長が行政指導を行うように読めます。

しかし実際には均等行政の枠組みのなかで、労働局長が担うのでしょう。

 

「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」が職業安定行政が所掌する法令なので、こうなるのでしょう。第6章の再就職の援助や第7章の外国人の雇用管理という安定行政の中に、第8章として新しくパワハラが設けられたので。