ぽんの日記

京都に住む大学院生です。twitter:のゆたの(@noyutano) https://twitter.com/noyutano

労働基準監督官数の推移

前回のエントリーで監督官の範囲について整理(?)をした。

 

kynari.hatenablog.com

 

今回は、実際に監督官の数が歴史的にどのように推移してきたのかを見ていきたい。ただ前回の投稿から窺えるように、細かい範囲分けをするのは骨が折れる(というより、データが入らない部分も多い)。

そこで『監督年報』を主に参照して、定員の推移を大まかに見るにとどめておく。

 

資料の制約

はじめに資料的な制約について述べておく。監督官の定員数については『監督年報』に記載されており、多くの先行研究もこの数字を基にしている。

しかし『監督年報』の資料のみだと、とくに長期的に眺める場合にはデータが途切れてしまう箇所がある。他の資料で補える部分については、可能な限り補完したいが、そうでない部分もあるので先にこの点に言及しておこう。

 

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○は『監督年報』に記載あり。

①『労働行政要覧』に記載。

②1973~86の職員は『労働基準行政主要指標』から捕捉可能。ただし地方は局署の合計のみ。局署の内訳は『所管業務概況』や全労働省労働組合の『定期大会議案関連資料』から一部拾える。

③2000,01年に関しては『労働行政要覧』に記載。なお地方局については労働基準局が労働局に改組されたため、基準行政のみの人数は不明。2000年の『労働行政要覧』は都道府県労働局総務部および労働基準部の定員を計上している。

④1997年以降の労働基準監督署定員は、規制改革推進会議「労働基準監督業務の民間活用タスクフォース」厚労省提出資料より。

 

「職員」は監督官だけでなく、技官や事務官を含んだ労働基準行政全体の職員を指す。「監督署勤務」は、そのうち労働基準監督署に勤務する者の数(本省や都道府県労働基準局に勤務する者を除いた数)である。また「会計別」とあるのは予算定員の内訳(一般会計か特別会計か)が分かるかどうかを示している。

区分が多いため見づらいが、労働基準監督制度発足以後、現在まで一貫して数字を把握できるのは、労働基準監督官の全体数のみである。その他のデータはどこかで断絶があるため、その推移を完全に把握することはできない。

 

定員の推移

実際に定員の推移を追ってみよう。

まず労働基準行政の職員全体数の推移である。

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本省と労働基準局については2000年以降その定員数が明らかにされていない*1

労働基準監督機関のなかで、労働者にとって最も身近な存在は労働基準監督署であるが、その職員数は5千人近辺で推移している。全職員の6割ほどが監督署の勤務である。

最大の変化は1950年代に生じている。行政定員の削減が強く実施された時期であり、その後の定員化要求を受けて再び増加した。この辺りの定員外の職員の動向についても観察する必要があるが、やや長くなるため別稿に譲る。

 

次に基準行政の職員数と監督官数の関係を見よう。

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この図は労働基準行政職員全体の数の推移と、そのうちの労働基準監督官数を示したものである。前述したとおり、職員の全体数は1999年までしか判明しない。「職員比」とあるのは監督官が職員のうち何%を占めているか(右軸)を表している。1956年のみ人数が凹んでおり、誤植の可能性がある。

 

一見して明らかなことは、職員全体の変動と監督官数の推移が異なっていることだろう。50年代前半の行政削減の影響が監督官にはあまり見られない。そして職員数が60年代以降減少もしくは横ばいであるのに比べ、監督官は漸増状態にある。その結果、職員に占める監督官の割合は増加した。70年頃までその比率は3割程度であったが、1999年には4割を超えている。

 

監督署に限定すると

上記の定員数は労働基準行政全体のものであったので、次は第一線機関である労働基準監督署に絞ろう。

次図がそれである。前回のエントリーで述べたように、日常的に監督業務を担うのは一般会計所属の監督官とされていたので、会計別の内訳が分かるものについては図示してある。

会計別の内訳が把握できるのは1990年までである。また1956~61年は監督署に勤務する監督官の数が分からない。グラフでは判明しない期間についても線をつないである。

 

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労働基準行政全体のグラフよりも、その特徴が明瞭に表れているのが読み取れる。監督官の定員については曲がりなりにも一貫して増員されてきたのに対し、職員の全体数は徐々に数を減らしている。2000年代半ばに増加に転じ、下げ止まりに入った。

 

監督署の職員のうち監督官が占める割合は、60年代半ばまで3割ほどであった。したがってこの時期までは、監督署の職員構成と労働基準行政全体の職員構成に大きな違いはなかったと考えられる。しかし監督署所属の監督官の定員はその後増員され続けたため、2016年現在では監督署職員の3分の2が監督官という比率にまで達した。

職員の構成比がこのような変化になったのは、監督官の増員が専ら監督署に割り当てられていたためである。1962年から2015年にかけての監督官の定員の変化を見ると、(厚生)労働省所属が36→40、都道府県労働(基準)局所属が743→710なのに対し、監督署の監督官は1,619→3,219となっている。

 

雇用者数の変化と比較すると

これはあくまで絶対数の変化であり、行政需要との関係のほうが重要であろう。すなわち雇用者数の変化に比べた職員数・監督官数の変化である。

 

それが下の2つのグラフになる*2。雇用者数は『労働力調査』から取り、単位は「万人」である。監督官は監督署に勤務する者に絞った。

ILOは先進国における監督官数の目安を、雇用者1万人あたり1人としている。開発途上の国のほうが高い基準となっているから、経済発展につれて労働市場のルールの整備が進み、必要な監督官の数が減るという認識なのだろう。

 

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日本の公務員の数が少ないことは前田健太郎[2014]『市民を雇わない国家』東京大学出版会で論証されている。この本の中で前田は日本が公務員の少ない国になったプロセスに着目している。日本はもともと公務員の数が少なかったわけではなく、むしろ経済水準に比して公務員の多い国だった。しかし諸外国が福祉国家化により行政需要が増大し公務員の数を増やしていったのに対して、日本は早い段階で公務員数を抑制したという。

 

 

 

相対的な差はあるだろうが、労働基準行政の職員数についても当書の内容は妥当するのではないかと思われる*3

前田は行政需要の増大を示す際、人口や一人当たりGDPなどの経済指標を用いているが、ここでは雇用者数を用いている。監督官が対象とするのは雇用労働者であるためである。農業人口の割合が減少下にある場合、雇用労働者の数は人口の増加以上に増大するはずである。

 

雇用者1万人あたりの職員数は徐々に数値を下げているが、これは雇用者数の増加の反転写像である。監督署の監督官は定員が増えているとはいえ、雇用者数も増加しているため、1万人あたりの比率にそれほど大きな変化はない。

 

職員と監督官の違い

興味深いのは職員全体の動向と、監督官のそれが異なる動きを示していることだろう。

 

労働行政職員の組合である全労働省労働組合は別として、一般に労働運動は監督行政を重視してきたわけではない。これは当然と言えば当然の話ではある。組合のある職場では団体交渉によって法違反を是正させることができる。監督官が対象としてきたのは、そうした組合に守られていない労働者だ。

労働運動が監督署と関わりを持つのは労災認定を巡る闘争であろう。労災認定を行なうのは監督署であるので、職業病や過労死問題を扱う場合には、監督署と関わらざるを得ない。

ただしその場合の矛先は、労災認定基準に関するものだろうし、その審査は監督官というよりは事務官の仕事だ。そのためこの手の運動が、監督官の増員要求に直接的に結び付くことはあまりなかったであろうと推測される。

 

職員数と監督官数の動向の差異は、制度的な要因に起因するものかもしれない。

労働基準監督官はその独立性を担保する観点から身分保障がなされている。監督官を罷免するためには労働基準監督官分限審議会の同意を必要とすることが、労働基準法に定められている。

このような監督官という職務の特殊性が、定員の推移の差異を生じせしめたのかもしれない。もちろん、基準行政の中核が監督業務にあるという認識が共有されていたには違いない。しかし毎年の定員査定の場において、そうした特殊な性格が有した意味合いは大きいのではないだろうか。

 

このテーマは他の行政分野との比較してみたい内容である。たとえば国税専門官などでも似たような傾向にあるのかなど。

国家公務員と地方公務員の違いもあろう。警察白書によると、1974年の警察に勤務する職員は合計約22万5,500人。国の機関に勤務する者は約7,700人で、都道府県警察に勤務する者は約21万7,800人(うち警察官は約19万800人)だった。2016年の定員は合計が29万5,664人、警察庁が7,797人で、都道府県警察が28万7,867人(うち警察官25万9,503人)である。国家公務員である警察庁の職員が横ばいなのに対して、都道府県警察では増加している。

都道府県警察は団体委任事務であるが、「中央省庁では1960年代に総定員法が制定されるなど積極的な行政改革が行われる一方で、政府の業務自体は増大したため、そのギャップを埋めるべく地方自治体への機関委任事務制度による業務の委任が行われた」というのと似た状況にあるのかもしれない。

 

 

*1:労働基準局は労働局に改組した。労働局の人員のうち労働基準行政に携わる人数は不明である。

*2:データが連続している範囲を図示しているため2つのグラフは期間が異なることに注意。

*3:なお、監督署の職員は国家公務員である。