「過労死等の労災補償状況」が公表されたようです。
過去の分についてはこちらから。
大阪過労死問題連絡会のページでは、さらにそれ以前から遡って件数がまとめられています。
ちなみに労働基準監督年報に「過労死等に係る労災補償状況」が掲載されるようになるのはvol.67(2014年版)以降です。
労災の請求件数、認定件数を図にしました。審査請求での決定件数は含んでいません。
このブログでよく取り上げる定期監督件数などの数字は一部の年を除き暦年で集計されているのですが、こちらは年度です。
精神障害の請求件数は一貫して増え続けていますが、起点は1999年ですね。
この年の9月14日に「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」が策定されました。電通事件(古いほう)の最高裁判決が2000年3月24日です。
「指針」は2011年12月に「心理的負荷による精神障害の認定基準」に変わりました。
こちらは狭義の過労死・過労自死。脳・心臓疾患と精神障害の労災のうち、死亡、自殺(未遂含む)の件数です。
ついに昨2017年度は、過労自死が過労死を上回ったようです。
過去の報道発表をさらっと見ていましたが、平成15年度のものについては「認定事案に係る請求から認定までの平均処理期間」が書かれていました。
脳・心臓疾患の平均処理期間は8か月で、前年度に比べ3か月短縮。
精神障害等の平均処理期間は10か月で、前年度に比べ4か月短縮。
処理期間についての言及があるのは、たぶんこの箇所だけでしょうか。