解釈や考察はおいといて、データだけ載せておきます。(別にいつもか)
労働基準行政の「監督指導業務及び措置状況等報告」です。
開示請求経過
令和2年6月1日付けで、厚生労働省に対し行政文書の開示請求を行いました。文書の指定の仕方は以下のとおり。
労働基準局報告例規に基づいて報告されている「監督指導業務及び措置状況等報告」の全国集計結果(年次別。電子データとして残っているものすべて)
令和2年6月25日付けで「開示決定等期限の延長について(通知)」が届きました。開示請求の手続はすべてオンラインでやっていますが、向こうから来る通知は紙媒体の文書です。*1
延長は60日間(令和2年7月31日まで)。
延長の理由は「開示請求対象文書の開示・不開示情報の審査に時間を要するため」とのこと。
令和2年7月29日付けで、行政文書開示決定通知書が届きます。対象文書は「監402 監督指導業務及び措置状況等報告」の各年分です。
一部不開示の部分があり、その理由は次のように書かれていました。
上記1の行政文書には、臨検監督、司法警察事務等の所要業務量に関する情報が含まれており、公にすることにより、監督指導事務及び司法警察事務の手法等が明らかとなる結果、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあり、かつ、検査に係る事務という性格を持つ監督指導事務等に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあり、ひいては当該事務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり、法*2第5条第4号並びに同条第6号柱書き及び同号イに該当するため、これらの情報が記載されている部分を不開示とした。
理由として示されている法第5条第4号と同条第6号・同号イを引用しておきます。
四 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
六 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものイ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
開示文書が届いたのは8月7日でした。
なぜ所要日数を開示すると「正確な事実の把握」が困難になったり、「違法若しくは不当な行為」が容易になるのか。審査請求をしようと思いました。
開示結果
開示された年次について、グラフにすると次のようになります。
単位は「件数」なので、「事業場数」を単位としている労働基準監督年報の数字とは異なるようです。
「定期監督等」をピックアップして、監督年報の数字と並べてみます。
集団指導の件数は
*1:以前は開示決定通知書も含め、オンラインだった気がするのですが、ルールが変わったのでしょうかね。
*2:行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)のこと
*3:相互通報制度の運用状況も開示に含まれるが、以下では省略