元労働基準監督官である弁護士によると、最近は労働条件通知違反や就業規則周知違反による送検事例が増えているという。立証の難易度が影響しているらしく労働条件通知違反等については比較的立証が容易だからというが、10年以上前、告訴事案を頼まれたが、東京地検の不受理に難儀したことを思い出す。
— 大河内満博(社労士フリー講師Oh_Coach) (@tomofullmoon) 2020年11月13日
条文別の送検件数はすでに書いた・・・と思って自分のブログ記事を探したのだけれど、見当たらない。もしかして書いてなかったのか。書いたつもりでいたので、軽くショックを受けております。
強制労働・中間搾取
出典は労働基準監督年報各年版。監督官によるもののみなので、警察による送検は含まれていません。主たる被疑条文が複数ある場合は、主たる条文で計上されています。
(以下同様)
解雇・賃金
労働時間・休日
危害防止
積立て面グラフにさせてもらう
追記(2022/10/23)
上記グラフの凡例では第42条を「安全」、第43条を「衛生」というふうに区別していますが、この書き方は正確ではありませんでした。労基法旧第42条は「機械、原材料、ガス等」、旧第43条は「建設物」といった分類になります。
就業制限と安全衛生教育
使用停止命令
命令違反で送検した数ということでしょう
年少・母性保護関係
労働条件明示・就業規則
報告・出頭
これも報告徴収や出頭させた数ではなく、その不服従などの違反による件数。
「労災かくし」対策はこれ。
安全衛生管理体制
元方・注文者の義務