ぽんの日記

京都に住む大学院生です。twitter:のゆたの(@noyutano) https://twitter.com/noyutano

ブラック企業の求人不受理

ブラック企業対策」のひとつに、法令に違反した企業に対する求人不受理というものがある。労働基準法や雇用機会均等法の一部の条項に関して、是正勧告が繰り返されたり、送検されたりした場合が対象となる。違反が是正されてから6か月間、送検された場合はその日から1年間は、ハローワークで新規新卒求人を受け付けないというものである。若者雇用促進法によって2016年3月1日から始まった。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000110447.pdf

 

ところで昔の論文を読んでいたら、以下の記述があった*1

 

労働基準法違反の防止に大きな役割を果すものに、監督行政との協力機関がある。

その第一は、重大な労働基準法違反があった場合には、労働基準監督機関は、職安に連絡し、職安は、その企業に人を紹介しないという仕組みである。この仕組みが確立されたのは昭和42年の2月であった。(昭和42年2月9日基発(秘)第2号職発第63号「労働基準監督官機関と職業安定機関との相互に通報制度の実施」)

(中略)

つぎに、重大な労働基準法違反があるような労務管理が悪い建設事業者には、建設省は、昭和42年度の新年度から、公共工事を請け負わせない方針を決定し、公共建設工事の発注者である公団や都道府県、市町村にもこの方針にならうよう手をうつことにし、そのために、請負申請に対する申請事項として、従来の経営、技術の面のほか、「労働福祉条項」を加え、賃金、退職手当の支払状況、飯場などの労働環境の状況などを審査し、その成績によっては、請け負わせる基準にしているランクの格下げ、指名入札業者からの除名もありうるとしている。(昭和42年1月25日「朝日新聞」)

 

後半は建設省に限定したものだが、電通の送検を受けて経産省が1か月間の「経済産業省所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止措置」、厚労省が6か月間の「工事請負契約指名停止等措置」を取ったことのはしりと言える。

 

労働基準法違反事業者に対する経済産業省所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止措置を講じました(METI/経済産業省)

 

指名停止情報|厚生労働省

 

 

なお労働基準監督官として勤務していた井上[1979]は次のように書いている*2

 

それから問題として、行政機関の横の連絡の問題がある。たとえば、安全管理に不熱心な建設業者について建設省に通報するということなどである。現在、建設業については、建設省都道府県知事へ、陸運業者については陸運局へ、全業種について公共職業安定所への通報制度がある。このなかで前2者はほぼ良好であるが、安定所の対応はよくない。悪質な事業場については求人受理しないということが完全には行われていない。……(略)……将来においては、労働法に違反している事業場については、すべての官公庁は仕事その他の発注をしないというくらいのことが必要であろう。その点で米国の公契約法は参考になろう。

 

現在では地方運輸局(自動者運転者関係)、入国管理局(外国人労働者関係)等からの通報も行われているようである。しかしハロワの求人不受理の仕組みは、いったいこの間になにがあったのだろうか。

 

*1:松岡三郎[1977]「実効性確保の手段」『労働基準法季刊労働法別冊1号

*2:井上浩[1979]「労働基準監督官と労基行政 是正すべき制度上の歪みはなにか」『月刊労働問題』268号

生活保護の廃止理由と地域差

 大阪市立大が生活保護の行政データを分析して、その結果が報道されてました。

この件については、すでにライターのみわよしこさんが記事を書いています。

大阪市:報道発表資料 地域福祉等の向上のための有効性実証検証に関する連携協定における生活保護データの分析結果を発表します

「生活保護目当ての流入者が大阪市を苦しめる」という言説の虚実 | 生活保護のリアル~私たちの明日は? みわよしこ | ダイヤモンド・オンライン

 

生活保護については以前調べたことがあるので、思うところを少し書いておきます。

データの性格と大阪市の地域特性についてです。

 

分析では保護の開始理由や廃止理由も分析しています。しかしこれらのデータは住民票登録日や開始日などと違って、かならずしも客観的とは限りません。ケースワーカーの判断に裁量が入る余地があるためです(そういった恣意性が働くこと自体を必ずしも否定するわけではありません)。

 

とりあえず下は大阪市名古屋市生活保護の理由別廃止件数のグラフを上げておきます。こういったグラフは「生活保護動態調査」「福祉行政報告例」「被保護者調査」を用いて、都道府県別・政令中核市別に作成することができます。開始理由でもそうですが、都市部と地方ではその内訳が大きく異なります。(全2者は9月を調査月としています)

 

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この地域差の問題は、全国レベルの分析を行う際にも注意が必要です。下の図は「世帯主の傷病治癒」を理由とする生活保護の廃止件数です。大阪市という1つの自治体の数字が無視できない大きさになっています。2009、10年は「世帯主の傷病治癒」の廃止件数のうち約67%が大阪市のものです。

 

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このようになる大きな要因としては、日雇い労働者・ホームレスの存在が挙げられます。

ホームレスへの生活保護への適用に関しては「林訴訟」「佐藤訴訟」「山本訴訟」などの裁判や支援運動の結果によって、運用が徐々に改善していきます。しかしそれ以前は、住所不定者には入院中のみ医療扶助単給を認め、退院と同時に保護廃止ということが慣行として行われていました。

統計データからは確かめられませんが、短期間で保護の開始と廃止を繰り返す人が多数存在したと思われます。また廃止の理由も「傷病治癒」「失踪」「その他」などと計上の仕方が時代・地域で異なるということが生じます。

 

大阪市立大の報告でも保護期間の長期化傾向が指摘されていますが、そもそも90年代以前は、非常に短期間で保護が廃止されるケースが多かったと言えます。それが下の図ですが、かつては半数以上が3か月以内に保護が廃止されていたのです*1

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*1:ただしこれは生活保護が廃止になった世帯を分母としています。保護が廃止になることなく長期間継続するケースが入っていないので、平均的な保護受給期間よりは短い数字になっていると考えてください。もちろん、どんなに保護が長引いても、最後には「死亡」によって廃止になるのですが。

電通正式裁判はどれくらい珍しいか

 

電通労働基準法違反での略式起訴が「不相当」とされ、正式な裁判になったことがニュースになっています。

www3.nhk.or.jp

これについては佐々木亮弁護士の解説が分かりやすいので、載せておきます。

news.yahoo.co.jp

さて、この正式裁判、どれくらい珍しいことなのか。

佐々木弁護士が触れているように、2015年の略式事件47700件のうち「不能・不相当」は24件で、0.05% しかないとのことです。

 

これを別の角度から見てみたいと思います。労働局・労基署が送検した事件のうち、正式裁判になるのはどのくらいなのか、ということです。

厚生労働省が毎年発行している『労働基準監督年報』という資料があります。

残念ながら「不相当」の数は分からないのですが、裁判結果(正式裁判・懲役、正式裁判・罰金、略式命令、無罪)を把握することができます。

 

2015年で言うと、労働基準監督官が検察庁に送検したのが全部で966件。起訴件数が404件、不起訴件数が546件です(未済のものがあるため件数は一致しません)。

そして起訴された結果は、懲役が1件、正式裁判での罰金が3件、略式での罰金が400件、無罪0件です。なので正式裁判になるのがそもそも4件しかありません。無罰は0件ですが、そもそも半数くらいは起訴されないわけです。

 

では歴史的に見た場合はどうか。監督官が送検した事案の裁判結果をグラフにしたのが以下の図です。

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圧倒的に略式が多いです。

(1965年を境にスパイクしていますが、「監督強化」の方針を打ち出すなど、監督行政の運用に変化があった年です。その辺の話は割愛します。)

70年代以降になると、正式裁判になるのは多くても30件に届きません。

 

そもそも送検にまでいたるような違反は、労働安全衛生法違反など、命に関わるようなものが多いと言われています。2015年では安衛法違反が550件で56.9%となっています。業種別では建設業が336件で全体の37.8%、製造業が241件で24.9%です。

なので違法な長時間労働労基法32条、35条、37条違反)で正式裁判になるのはもっと少ないはずです。

 

『労働基準監督年報』で主要条文別の裁判結果が分かるのは1972年までです。経費削減で年報の報告がすごく簡略化されてしまったせいでしょう。

労働時間関係で正式裁判になったのがどれくらいか見てみます。(正式裁判で罰金になった数を拾っています。懲役も少ないですがあります)

1950年 32条(労働時間)39件、34条(休憩)4件、35条(休日)30件、37条(割増賃金)8件

1951年 32条26件、34条1件、35条12件、37条3件

1952年 32条11件、35条2件、37条4件、39条(有給休暇)1件

1953年 32条7件、34条1件、35条4件、37条1件

1954年 32条10件、34条13件、35条5件、36条(時間外労働)1件、37条2件

1955年 32条5件

1956年 32条11件

1958年 32条3件

1959~1964年 不明(業種別には判明しますが条文別の結果は分かりません)

1965年 32条4件

1966年 32条2件

1967年 35条1件

1968年 35条2件

1969年 32条1件、35条2件

1970~1972年はありません。

 

半世紀以上前の数字なので、今とは状況が違うだろ、というのはそうなのですが、60年以降は違法な長時間労働で正式裁判になるのは、多くて年数件、おそらく70年代以降はもっと少ないでしょう。

ちなみに1965年に送検件数がぐっと増えますが、60条(18歳未満の労働時間)が目立つように思います。それぞれ1965年96件、66年100件、67年68件、68年71件、69年45件、70年10件といった感じです。

 

すでに「かとく」事案で3件が正式裁判となっていることを考えると、今後傾向が変わっていくのでしょうね。

 

不登校と登校拒否

岡田麿里さんの『学校へ行けなかった私が「あの花」「ここさけ」を書くまで』を読みました。

 

「花いろ」「あの花」「ここさけ」と離婚・死別が多い印象がありましたが、自分の育った家庭がある程度反映されているのでしょう。

 

本の中では「不登校」よりも「登校拒否」という言葉が多く使われています。

もともと「学校嫌い」「登校拒否」が使われていたのが、より包括的、中立的な言葉として「不登校」に置き換わっていった経緯があったと思いますが、時期的には90年代半ばくらいでしょうか。なので著者の学生時代にはまだ登校拒否のほうが一般的だったんでしょう。

しかしそうした「不登校」「登校拒否」という言葉の使い方自体が、やはりアイデンティティ形成に関わっているように読んでいて感じました。小学校の不登校時代など、実態としては不登校に陥りつつも、「自分は登校拒否児じゃないんだ」とレッテル張りに反発するような様子がつづられています。

 

アニメ脚本家として今では有名になっていますが、かくありたいと思う自分の姿と、他人から見た自分の姿、その両者の間で葛藤し続けてきたのではないかと思います。

人付き合いが苦手であるにもかかわらず、あるいはそうであるからこそ、この業界に居場所を見つけていく様子も興味深かったです。

 

新聞記事数から見る「地域衰退」

表題を見て勘違いしたかもしれませんが、新聞の発行部数や販売部数でなく、記事そのものの数を見ます。

また記事の数も「ふるさと創生」「地域活性化」「地方消滅」などのキーワードがどのように使われていくかを追っていくのではなく、記事全体の件数を見ます。

動機

なぜこんなことをしようと思ったのかというそもそもの動機です。

ある言葉がいつごろ一般化したのか、といったことを調べるときに新聞データベース(「聞蔵Ⅱ」「ヨミダス」など)が使われることがあります。トレンドの分析ですね。

ただデータベースに収録内容がどう変わっているかということに関心が払われることがあまりないように思います。データベースそのものが充実すれば、収録記事も増えるわけですから、トレンドを見る際、その点留意する必要があるのではと。

 データベースの充実

例として「ヨミダス」の収録内容を確認します。ヨミダスは読売新聞のデータベースです。

ヨミダスは「明治・大正・昭和」と「平成」に分かれています。

「明治・大正・昭和」は1874年11月2日~1989年12月31日で東京本社発行の全国版(地域版は東京都内版の最終版のみ)。検索は見出しのみです。「平成」は1986年9月1日~最新号=前日付。こちらは記事本文も検索可能です。

以下収録記事の内容です。90年代以降、とくに地域版の記事がデータベース化されるようになっているのが覗えます。

 

「平成」収録記事

◆読売新聞本版(全国版=地域版以外の紙面)

・1986年9月~

 東京本社ニュース面(一~四面、外電面、経済面、スポーツ面、社会面)

・1986年11月~

 生活・解説・気流面(東京本社)

・1987年1月~

 東京本社発行紙面

・1990年11月~

 大阪本社発行紙面

 西部本社一面、社会面

 中部本社一面、社会面

・1997年5月~

 西部本社発行紙面

・1999年10月~

 中部本社発行紙面

 *中部本社は2002年に中部支社に移行

◆地域版(各都道府県版=沖縄を除く)の収録開始時期

・1986年12月~

 東京(都民版)

・1997年5月~

 大阪

・1998年10月~

 神奈川、千葉、埼玉、兵庫、京都、福岡

・1999年1月~

 東京(多摩版)、群馬、茨城

・1999年3月~

 栃木、山梨、長野、山口、熊本

・1999年4月~

 和歌山、奈良

・1999年5月~

 滋賀、福井、広島

・1999年6月~

 岡山、島根、愛媛、香川

・1999年7月~

 大分

・1999年9月~

 新潟、福島、宮城、青森、徳島

・1999年10月~

 愛知、岐阜、三重、鳥取、高知、鹿児島

・2000年3月~

 静岡、山形

・2000年12月~

 長崎

・2001年2月~

 佐賀、宮崎

・2001年3月~

 北海道、岩手、秋田、富山、石川

 *各都道府県庁所在地で発行されている最終版のみ収録。

 例外)東京は都民版、多摩版、兵庫は阪神版、明石版、福岡は福岡版、北九州版を収録

 *タウン情報やお知らせなどが中心の第3県版は原則として未収録。

 

 記事件数の推移

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グラフはそれぞれの新聞の記事件数の推移です。

データベースは「聞蔵Ⅱ」「ヨミダス」「毎索」を用いています。データベースでは「週刊朝日」「週刊エコノミスト」などの記事も同時に検索できるのですが、それらの件数は含んでいません。

 

どのデータベースも90年代末に記事数が急増しているのが読み取れると思います。しかしその後は一転して漸減を示しています。

記事件数の急増は、データベースに地域版も収録されるようになっているためですが、減っているのはなぜでしょう。地域版の記事が減ったからではないかと推察してみます。

 

記事の内訳

すごくラフですが地域版の記事の件数とそれ以外で内訳表示してみましょう。おなじくヨミダスから作成します。

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やはり地域版の減少の仕方が大きいように思えます。

詳しい検証が必要でしょうが、地域版独自の記事が削られているのかもしれません。

『ジャンプ』のエロ表現が話題のようだけど、『君の名は。』だってセクハラなんじゃ……

週刊少年ジャンプ』で連載されている「ゆらぎ荘の幽奈さん」という漫画の扉絵が過激な描写なんじゃないかと論争になっているそうです。

過激すぎる?「少年ジャンプ」のお色気表現に賛否 「息子には読ませない」「エロは成長に必要」 | キャリコネニュース

 

そうした論争の中で、「ラッキースケベ」はセクハラでない、というものがあって、なるほどそういう解釈ができるんだなと思った次第です。

「ラッキースケベ」はセクハラ描写といえるか - 弁護士三浦義隆のブログ

 

いちいち目くじらを立てても仕方ないですけど、アニメや漫画にはエロ表現が多いように思います。それは昔からだと思いますが、広く大衆化して多くの人が目にするようになると、ちょっと考えるべきなのかもしれません。

 

個人的に思い出したのは、昨年大ヒットしたアニメ映画『君の名は。』です。

体が入れ替わるというハプニングとはいえ、主人公の男の子はヒロインの女の子の胸を触りまくってますし、挙句「一度しか触ってない」という(謎の)言い訳までしてます。口噛み酒を飲むというのが作中で重要な役割を果たしますが、これだって捉え方によってはいやらしい表現です。

ディズニーかなにかの表現コードに「キスまではOK」みたいなのがあったと思いますが、『君の名は。』の描写はそれを越えているように思いました。だからダメという気はないんですが、「純愛・青春映画」と表現されることには違和感を覚えます。正直ちょっと不快にも感じましたし。

この映画が興行記録を次々と塗り替えていくのを、ちょっと変な気分で見てたように思います。

 

 

残業規制と受験競争

残業規制に反対する人は労働者にもいる。残業代が減るからと理由だけでなく、出世競争も絡んでいるからややこしい。

たとえば、すごく優秀なAさんとまあまあ優秀なBさんがいるとする。Aさんは1日8時間の労働で素晴らしい結果を出すけれど、Bさんは同じ成果を出すのに9時間働く必要がある。

この場合、会社はどちらを評価するだろうか。

時間当たりの成果で比べれば、Aさんである。しかしAさんがまったく残業をしないのに対し、Bさんが残業を厭わない人物だったらどうだろうか。

Aさんは1日8時間働くけれど、Bさんはサービス残業で2時間余分に働く。Bさんは合計10時間の労働となるからAさんより大きな成果を出すことになる。Bさんは自発的にサービス残業をしているだけだから、払う給料はAさんとBさんで変わらない。そうなるとBさんのほうを評価することになる。

Bさんは残業代を貰っているわけではない。しかし評価が高まれば査定に反映するかもしれないし、Aさんより先に昇進するかもしれない。だからサービス残業を行うことに合理性がある。

もし残業代を払っているなら事情は異なってくる。しかし1日当たりの成果で見た場合や突発的な仕事にも残業で対応してくれるという意味では、Bさんのほうが会社にとって都合がいい。そうなるとBさんには残業をしてでも働こうとするインセンティブが存在することになる。

ただし、以上の思考実験はAさんとBさんを比較した場合の話だ。もしBさんと同じくらいの能力のCさんがいて、しかしBさんのように自由に残業ができないとしよう。介護や子育てなど家庭の事情があって、CさんはBさんのように長く働くことはできない。だが同じ労働時間であればBさんと同様の成果が出せる。

さてこの場合はBさんとCさんの公平性をどのように考えたら良いだろうか。長く働きたい人は長く働けばいい、という問題では済まない。働きたくても働けない人との公平の問題が生じる。

この辺りの話になってくると、究極的には競争のあり方そのものを変えていかなければならないかと思う。

それで標記の話に戻ると、同様のことが受験競争にも当てはまると思う。受験生に対して勉強時間を制限するというのはとんでもない話で、たぶん賛同する人は少ない。ただ、子どもの貧困で問題になっているのは、やはり勉強したくてもできない子がいるということではなかろうか。そして勉強であれば、学習環境を平等に整えることが公平性につながるのだろう。一方で労働時間の場合は、やはり労働時間を規制していくことが王道なのだと思う。