いわゆる「働き方改革」による法改正、さらに新型コロナウィルス感染症の流行拡大があって、定期監督における違反率(違反事業場数÷定期監督等実施事業場数)が2019-2020年で大きく変動しているものがある。
最も大きな変化と見えるのは、年次有給休暇(労基法第39条)に係る違反率だろう。
出所は『労働基準監督年報』各年のものから計算。
2019年版以降の『労働基準監督年報』では、法改正によって新設されたものだけでなく、以前から法規定のあった労基法第106条(法令等の周知義務)や安衛法第13条(産業医の選任義務)も記載されるようになったので、参考としてそちらも載せておく。