ぽんの日記

京都に住む大学院生です。twitter:のゆたの(@noyutano) https://twitter.com/noyutano

プレミアムフライデーと労働力調査

プレミアムフライデーが月末実施であることについて

プレミアムフライデーが2017年2月より実施されている。周知のように、消費喚起や働き方の見直しを目的に、月末の金曜日に15時の退社を促すキャンペーンだ*1 。拙稿は労働力調査による労働時間把握がこの取り組みによってゆがめられてしまうという懸念を表明するものである。

プレミアムフライデーが月末の実施であることについてはすでにいくつか疑問の声が上がっているものの、統計上の観点から指摘されているものはないように思われるので、覚え書き程度に記しておこうと思う。すなわち、労働時間力調査においては月末の1週間の労働時間を尋ねているという問題である。

 

労働統計にどんなものがあるか。どれがよく使われるか。

労働時間を計測する代表的な統計として、『毎月勤労統計調査』(毎勤)と『労働力調査』(労調)が挙げられる。両統計は戦後直後から毎年実施されているため、長期の年次推移などにも比較的よく用いられる。ほかにも『就業構造基本調査』や『社会生活基本調査』などがあるが、こうした統計の大まかな違いについては表および山本[2013]*2を参照されたい。

 

表 1 労働時間に関する主な基幹統計

統計名称

開始年

対象

頻度

労働時間

労働力調査

1946.9~試験的に開始

1947.7~本格的に実施。

1967.9~他計申告方式から自計申告方式に変更(1953年~1967年については遡及計算)

世帯(個人)

月(基本集計)

四半期(詳細集計)

月末1週間の実労働時間

就業構造基本調査

1956年~(1982年までは3年おき)

世帯(個人)

5年

普段の週労働時間(階級値)

社会生活基本調査

1976年~

世帯(個人)

5年

普段の週労働時間(階級値)

一日の実労働時間

毎月勤労統計調査

戦前の「職工賃銀毎月調査」「鉱夫賃銀毎月調査」を前身。1944年に現名称。

建設業は1952年~、サービス業1971年~

事業所

所定内・所定外労働時間

賃金構造基本統計調査

1948~。ただし1950,51は実労働時間なし。

1970~所定内労働時間

1976~所定内・所定外

事業所

所定内・所定外労働時間

出所)山本[2013]の表を元に作成

 

毎勤と労調の最も大きな違いはその調査対象である。毎勤が事業所調査であるのに対して、労調は世帯(個人)調査となっている。実際に毎勤と労調を比較すると、労調の方が年間300~350時間ほど労働時間が長くなっていることが知られている。これは毎勤ではいわゆるサービス残業などの労働時間が含まれにくいというということに主に起因している。事業所が回答する調査である毎勤は、賃金の支払われない労働時間が反映されにくいためだ。これまでの研究でも、両統計の違いからサービス残業の大まかな把握が行われてきた*3

そして、労調についてはもう一点留意すべき点がある。それは労調の場合、月末1週間の労働時間を調査していることだ。したがって、労調から月間および年間の労働時間を推計する場合には、休日や休暇数を考慮しなければならない。月末に休日や年次有給休暇が多い場合には、普段の労働時間の推計としては乖離してしまう。

なお2013年以降の労調では月間および月末1週間の就業日数も調査項目に加わった。そのため従来よりも正確に年間の労働時間を算出できるようになったと考えられる。しかし労働時間については月末1週間の労働時間を尋ねるアクチュアルベースのままであり、就航構造基本調査のようにユージュアルベース(普段の週労働時間)にはなっていない。

以上のことからプレミアムフライデーを月末に実施することへの懸念が生じる。月末の1週間だけがふだんより短い労働時間となった場合、月間・年間の労働時間が過小評価されてしまうおそれがあるのだ。月末に休日が多いかどうかに関しては、前述の通り、月間および月末1週間の就業日数を比較することにより明らかにすることができる。しかしこれでは特定の日だけ労働時間が短くなっているのか、週間の労働時間が短いのかどうかは判別することはできない。

 

現時点での影響度合い

現在のところ、プレミアムフライデーの実施率が低いこともあって、統計上は大きな変化は現れていない。しかし今後もこのキャンペーン拡大を推進するというのであれば、月末以外に実施時期を変えるなどするのが妥当ではないだろうか。

 

 

 

  

*1:ちなみに筆者が経産省プレミアムフライデー推進協議会事務局ホームページをざっと確認した限りでは、「仕事を早めに切り上げて」という文言はあるものの「15時退社」ということはどこにも明記されていなかった。啓発動画のなかに「アフター3エンタメ」という字幕が登場するのみである。

*2:山本勲[2013]「労働時間」『日本労働研究雑誌』No.633、pp.10-13

*3:森岡孝二[2013]『過労死は何を告発しているか』岩波書店、pp.112-118など。

深夜対局問題

藤井4段の深夜対局は問題ないのか、ということに関して前に書きましたが(こちら)

 

ネットを見てたら、こんな指摘も見つけました。

公式戦の記録係が不足する問題へのコメントとその後の状況について: 田丸昇公式ブログ と金 横歩き

 

なるほど。対局者だけでなく、記録係(中継されている場合は解説者や聞き手も含めてそうだと思いますが)も長時間の拘束になってしまうのですね。

 

社説ってなくてもよくない? という話

こんな記事がありまして

news.yahoo.co.jp

なるほど、どの新聞の購読者かでこんなにも支持率が違うのだな、と。

で、それを受けて、こんな意見があったり…

news.careerconnection.jp

ただ、自分はほぼ逆のことを思います。

つまり 新聞はもう社説書くのやめたら ということ。

 

だって、所属する記者がみんな同じ意見持ってるってありえないでしょ。会社の意見と違う意見持っている記者だって少なくないはず。

言論の自由を尊重する新聞社であれば、当然、各自が自由な考えを持つことを否定はしないはずですが、社説(=会社としての主張)に反する考えを表立っては述べにくくなるでしょう。

じゃあ、いっそのこと、社説を掲載するのをやめたらどうだろうと。少なくとも、毎日社説を載せる必要はない気がします。

 

いまや多くの人が、ネットでニュースを見る時代。

ネットニュースでは個人の意見記事はあっても、社説のようなものはないでしょう。新聞社も社説の代わりに、記者個人の意見記事を署名付きで載せれば良いと思います。

毎日新聞の「記者の目」みたいなのを増やしてほしい。

 

毎日、偉い人が議論して社説の内容を考えているのだと思いますが、全社的な主張なんて、報道の自由を主張するときとか、そういうときだけで十分じゃないですか?

 

 

棋譜に著作権がないのなら……

朝日杯の藤井4段の棋譜を無断配信したユーザーに対して、朝日新聞が抗議したという記事

www.itmedia.co.jp

知的財産権の入門的な新書をいくつか読んだことはあるが、棋譜についての解説は書かれていた覚えがない。

ただ、著作権で保護されるのには、創作性が必要。単なる事実を伝える文章、ありきたりな表現は著作権保護の対象にはならない。

そういう意味では、囲碁や将棋の棋譜著作権がないという説明もしょうがないのかな、と思う。とはいっても、新聞社などスポンサーはお金出して棋戦を行っているわけだから、著作権とは別の形でも、権利が保護されてしかるべきだろう。

 

ところで、著作権について気になっていることがもう一つある。それは政府刊行物、とくに統計書とか、白書とかの著作権について。

統計書なんか数字が並んでるだけだし、著作性無いんじゃないかと思っているのだけれど、実際のところどうなっているのだろう。

統計も白書も、ネット上で全部上がっているのは自由に使えるからいい。ただ、ちょっと古いのになると図書館に行って、コピーしてくることになる。

図書館でコピーできるのは、著作物の一部分と決まっているから、1冊丸ごとコピーなんてことはできない。それが前々からちょっと不思議だった。

 

著作権ていうのは、著者の権利を保護することで、文化の発展に資する、というのがその目的だと思うのだけれど、それなら政府刊行物は別に著作権として保護する必要ないのでは。公費で統計調査しているわけだし、純粋にたくさん使ってもらった方が良いだろう。ネットに上がっている分は無料で使えるわけだし。

政府刊行物著作権って保護する必要ないんじゃ……

 

 

支持率を2択で調査するって、どうなん?

世論調査は各社がおのおの実施しているのだと思いますが

 以前から疑問に思っているのは

なぜ支持率を「支持する」「支持しない」の2択で聞くのだろうか、ということ。

(「どちらでもない」があるので3択ですが……)

 

自分だけなのかもしれませんが、支持率でなくて、支持度みたいな感じで聞けばいいのに、と思ってしまいます。

 今どき、本や映画、飲食店のレビューだって、星いくつとかで点数がつけられているのに。政治の評価は2択の質問でいいのか、って思う。

 

5点満点とか、10点満点とかで点数をつけてもらって平均を出せばいいんだから、技術的には難しくないでしょう。

たしかに選挙予測のための世論調査なら、そんな聞き方しないほうがいいのかもしれないけれど。でも選挙では内閣に投票するわけではないですし、支持率でなく支持度でいいでしょう。

 

藤井4段の深夜対局に思うこと

藤井4段の連勝記録が注目されている。たしか『ヒカルの碁』の塔矢アキラがデビュー26連勝だったから、すでに28連勝というのは、マンガ超えの強さだ。

一方で、先日の順位戦では、夜遅くまで続く対局に心配の声が上がった。

 

www.asahi.com

 15日の順位戦は、夜11時に及ぶ長丁場の戦いだった。労基法では18歳以下の深夜業は禁止されているし、そもそも中学生は働かせることができない

 

それについて日本将棋連盟は「棋士個人事業主」だから問題ないという理屈のようだ。

以降、議論が出てこないところを見ると、それで話が終わってしまったようだ。

 

だが、肝心なのは、違法かどうかではないだろう。14歳の中学生という事情を考慮して、柔軟な配慮ができないのかという点である。違法かどうかではなく、適切なのかどうかが論点であるべきである。

 

そもそも、深夜にまで及ぶ対局となったのは、持ち時間が1人6時間という長さにある。持ち時間が切れた後は秒読みになるから、対局時間が12時間以上になることも生じうる。

 

将棋の性格上、対局時間が長時間になるのは、仕方がないという意見もあるだろう。だが、こうしたことは囲碁では起きない。持ち時間の長さが違うのである(なお、中学生プロ棋士囲碁のほうが多い)。

 

囲碁の持ち時間で6時間を超えるのは、3大棋戦(名人、棋聖本因坊)のタイトルマッチだけだ。しかも、これらは2日制である。天元戦や十段戦なら、持ち時間は3時間だ。

一方で、先日の藤井4段の対局は、C級2組。順位戦の、一番下のランクである。つまり、囲碁であればタイトル戦並みの持ち時間の対局を、予選で行っているのだ。

 

つまりは、この1局が例外的に長かったわけではなく、今後も長時間の対局が、何局も続いていくのである。

 

囲碁は持ち時間が短く、しかも国際棋戦の潮流に合わせて、持ち時間は短縮傾向にある。

 

それと比較すると、将棋の対局時間はあまりにも長い。

繰り返すが、藤井4段は今後もこのような長時間の対局を戦っていくことになる。個人事業主だから、労基法に違反しないから、というだけで済ませて良いのだろうか。

 

なにもタイトルマッチの持ち時間を変更しろと言っているわけではない。そのずっと手前の予選の話だ。すでに対局日を土日中心にすることを検討しているとのことだが、同時に対局時間の見直しも検討してはどうだろうか。

 

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