ツイッターで指摘を受けたので、確認してみました。
労基法第40条の違反数が集計されていないのではないかと疑問です。
『労働基準監督年報』の「定期監督等実施状況・法違反状況」において、労働時間の違反について、平成28(2016)年までは「32・40条」となっていたのが、平成29(2017)年からは「32条」となっています。一方「40条」のみでは集計されていません。
労基法第32条は労働時間を1週40時間、1日8時間と規制するものですが、第40条はその特例を設けています。小売業や旅館、飲食店などで労働者数が常時10人未満の場合は、週の労働時間規制が44時間まで緩められています。
これら特例事業に対しては、労働時間の是正勧告を40条違反で書くので、『労働基準監督年報』の集計項目が「32・40条」から「32条」に変わったとすれば、特例事業の分だけ労働時間の違反率が過少になっている可能性があります。
実際、10人未満の事業が約95%を占める理美容業は、「32条」違反率が9.4%と低い値になっています。
しかし経年推移でみると、40条は関係ないのかもしれません。表記が「32・40条」から「32条」に変わっただけで、実際は「32・40条」で集計しているのではないかと思われます。