労働基準監督機関(以下「監督機関」)による監督指導は定期監督と申告監督に大別できます。労働者からの申告に対応する形でなされる申告監督と違って、定期監督は監督機関の側が年次計画を立ててそれを実施します。
その際の監督計画は、大枠は厚生労働本省のほうから方針が示されます。そのうえで局・署では地域事情を考慮して監督計画を策定することになります。
一方で、大枠の監督方針よりも、もっと踏み込んで実施時期や対象業種を具体的に指定して監督実施の指示がなされることがあります。
ここではそのような監督を通常の定期監督と区別して「一斉監督」と呼んでおくことにします。
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