今さらも今さらですが、10月は「年次有給休暇取得促進期間」です。ワーク・ライフ・バランスということで雇用環境・均等局が主管になってるんですね。2014年から10月をそのように定めているようです。
なんというか監督行政関係だと、この手の啓発月間みたいなものは11月のイメージが強かったので。
ざっと並べてみるとこんな感じ。
家内労働旬間(5月,1971年~)
最低賃金周知旬間(11月下旬,1978年~)
パートタイム労働旬間(11月上旬,1985年~)
ゆとり創造月間(11月,1989年~)
外国人労働者問題啓発月間(6月,1993年~)
賃金不払残業重点監督月間(11月,2003年~)
労働時間適正化キャンペーン(11月,2008年~)
過重労働重点監督月間(2014年9月)
過労死等防止啓発月間(11月,2015年~)
なぜ11月が多いか。
そ、そりゃあ、勤労感謝の日がある月ですから……