ぽんの日記

京都に住む大学院生です。twitter:のゆたの(@noyutano) https://twitter.com/noyutano

京大タテカンのこと

京大の名物(?)である立て看板(タテカン)が一斉撤去されたとのニュース。

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京大が立看板規程を作ったのが昨年(2017年)の12月19日。そして5月になってその施行日を迎えたとのこと。

京都大学立看板規程

 

抜粋すると

第2条 立看板の設置は、京都大学学内団体規程(昭和26年達示第3号)により総長が承認した団体が行うものに限る。
第3条 立看板は、本学が別に指定する場所以外に設置してはならない。
第4条 立看板は、縦200センチメートル、横200センチメートル以内のものとする。
第5条 立看板を設置する団体は、当該立看板の前面に、設置する団体名、設置に係る責任者(以下「設置責任者」という。)の氏名、連絡先及び設置期間を明記しなければならない。
第6条 立看板の設置期間は、当該立看板を設置した日から30日以内とする。
第7条 第2条及び前条の規定にかかわらず、2月20日から4月20日までの間は新入生の勧誘を目的とする立看板を、10月15日から当該年度の11月祭終了日までの間は11月祭に係る立看板を、本学の学生団体が設置することができる。
第8条 第3条で指定する場所に、同一の団体が同時に設置することのできる立看板は、1枚とする。

 これまでのタテカンの現状からすると、一気に厳しくなった感じ。

 

この規定が制定された意図について、学生意見箱上での回答はこちら

本学外構周辺に設置されている立看板について、京都市から、京都市屋外広告物等に関する条例に抵触していること、道路にはみ出すと不法占用になること、強風による倒壊など危険を及ぼすことになりかねないなどの指導を受けたこと、並びに本学周辺の住民の方々からも、歩行者に危険である等のご指摘を受けたことなどを踏まえ、そのような立看板が設置されることのないようにするとともに、構内の指定場所に要件を満たした立看板の設置を認めることとする規定を新たに制定したものです。

「京都大学立看板規程制定の意図と経緯について」(回答日:2018年3月26日)

えっと、京都市からの指導と周辺住民の指摘があったとして、それがなぜ「構内の指定場所」のみに限定されるんだ? 

今回の一斉撤去は公道に面したところだけでなくて、構内のタテカンが一斉撤去されたんだけど、それは京都市の条例関係ないよね。

 

あと第5条で氏名を明記するっていうのも、単に連絡手段が必要と言うなら氏名である必要はないのではという指摘があって、それについては「学生番号を記載することで氏名を書いたものと扱うこともできる運用にしたいと思います。」という回答

運用で変えるんじゃなく、文言を改正すべきだと思うが。

 

それから第3条の「指定する場所」はどこやねん、ていう問題。年度末にようやく指定がされたみたいで。こちらの規定は総長裁定だそう。

立看板の設置場所を定める規程

 

どれくらい周知されてるのか不明。

しかも想像をはるかに超えるレベルで指定場所少ない(下図)。これまで設置されてきたタテカンの数を知っていて、これだけで足りると考えたのだろうか。

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