ぽんの日記

京都に住む大学院生です。twitter:のゆたの(@noyutano) https://twitter.com/noyutano

監督指導業務の所要業務量(延日数)が開示された

厚生労働省に「監督指導業務及び措置状況等報告」(監402)を開示請求したら、所要業務量(延日数)の部分が黒塗りで開示されたことを以前書きました。

 

kynari.hatenablog.com

 改めて経過を記しておくと

令和2年6月1日付け   行政文書の開示請求

令和2年6月25日付け 「開示決定等期限の延長について(通知)」

令和2年7月29日付け 行政文書開示決定通知書(部分開示)

令和2年7月31日   実施の申し出

令和2年8月7日     文書受領

令和2年8月10日付け 審査請求

令和2年11月18日付け 審査庁の裁決

令和2年11月20日付け 「裁決に基づく開示の実施について(通知)」

 

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なぜ所要業務量が不開示規定に該当するのかの詳しい理由が聞きたかったわけですけれど、特になされませんでしたね。

上だと要旨になっていますが、一応審査請求書にはこんなことを書きました。

不開示の理由につき、処分庁は法第5条第4号並びに同条第6号柱書き及び同号イに該当するとしている。しかし黒塗りになっている箇所は「所要業務量(延日数)」の情報に過ぎない。仮に業務量配分の実績が公になるとしても、それは「定期監督」「申告監督」などの大まかな括りで明らかとなるに過ぎず、具体的な捜査方針やノウハウが公となることはない。よって、当該文書は不開示情報に該当しないと思料する。

審査会に諮問して答申が出されるという流れになっているのですが、どうも私の記憶だとその手の通知がなかったように思います。

 

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審査請求の流れ

 

 

開示された情報をもとにグラフにしてみました。

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所要業務量(延日数)の推移

 

延日数のデータが得られたので、各業務の1件当たりの日数(人日)も計算して出すことができますね。

 

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1件あたり所要業務量(司法警察事務のみ右軸)

 

さて業務量といえば、かつて省内事業仕分けのときにこんなデータが示されたことがありました。

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https://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/dl/15-2f.pdf

この数値と接続してみると

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所要業務量の推移

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1件当たり業務量の推移

 

 

ところで行政通達(5号通達)の記書き第1の1(2)イ(イ)b(a)によれば、平の監督官は年間稼働日数のおおむね4分の3が年間庁外業務活動量とされているそうですから、

開庁日数から年休等を除いて220日くらいが年間稼働日数とすると、その4分の3は165日。2019年の庁外業務量は延べ23万3860.4日なので、

23万(人日)を165(日)で割れば約1400人余。平の監督官換算で約1400人分の業務量ということに。