ぽんの日記

京都に住む大学院生です。twitter:のゆたの(@noyutano) https://twitter.com/noyutano

過労死・過労自死の認定件数の推移

「過労死等の労災補償状況」が公表されたようです。

平成29年度「過労死等の労災補償状況」を公表します

 

過去の分についてはこちらから。

大阪過労死問題連絡会のページでは、さらにそれ以前から遡って件数がまとめられています。

ちなみに労働基準監督年報に「過労死等に係る労災補償状況」が掲載されるようになるのはvol.67(2014年版)以降です。

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労働時間規制の適用除外

労働基準法では1週40時間、1日8時間の法定労働時間の規制のほか、休憩や休日についても規定がありますが、41条でこの規制が適用除外となる対象が定められています。

この記事では管理監督者と監視断続的労働従事者について、ざっくり規模感を眺めてみたいと思います。

  • 法41条(労働時間等に関する規定の適用除外)
  • 監視・断続的労働の適用除外許可件数
  • 名ばかり管理職の数
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割増賃金違反の内訳

当ブログでは労働基準監督年報を使って法違反率を見るということをやっていました。

ただ、たとえば労基法32・40条の法定労働時間の違反について、それがどんな違反なのか*1は集計されていないので実態がわからないというようなことを書きました。

違反状況が不明になっている労基法の条文とか、実態に基づいた労働法の議論のためにとかを参照)

 

その後で気づいたのですが、実は大阪の労働局の資料だと、37条の割増賃金違反については、国レベルの資料よりも詳細な違反状況が記載されています。

具体的には時間外労働(中小企業、大企業の別あり。60時間超の割増についても)、休日労働、深夜業のそれぞれについて違反事業場数が記載されています。

 

37条違反の内訳が記載されるようになったのは、2010年以降と思われます。時系列に見ることもできますが、ひとまず最新の2016年の数字を見ておきたいと思います。

*1:36協定を結んでいないのか、36協定が不適切だったのか、裁量労働制管理監督者の適用が不適切なのか、など

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語彙力という言葉

何かの感想を述べる際に、「語彙力がないけど、すごい」という言い方をする人がたまにいるけど、ちょっと気になる。

それは「語彙力がない」のではなくて、「表現力がない」と言ったほうが適切なことが多い気がする。というか本当に語彙がないのなら、既存の語彙でいかに表現するかを工夫すべきところのはず。それを「語彙力がない」と言ってしまっては、能力というよりも表現しようとする意志が欠如しているのではなかろうか。

 

なぜ「語彙力がない」の言い方をするのだろう。

「表現力」のほうが劣等感を感じずに済むのだろうか。「語彙力」の場合は、単に言葉を知らなかっただけだと言い訳できるけど、「表現力」だと自らの能力の不足を公言する形になるからだろうか。低能力であるよりは無学・浅学のほうがいいとか?

 

いやそもそも「語彙力がない」という表現自体がひとつの定型句になってきた感がある。つまり「筆舌に尽くしがたい」とか「名状しがたい」という形容を「語彙力がない」という表現で代替しているのか。そう考えれば「筆舌」より「語彙力」のほうが軽い表現として使いやすい気がする。

 

言葉でくどくど述べる行為が、評論家然としているからと忌避されていなければいいが......。

 

技能実習の監督指導状況

外国人実習生の報道がありましたので、簡単にグラフを作ってみようかと思いまして。

 

www.asahi.com

実習生の監督状況については、以下の厚労省のページにプレスリリースが載っています。

最近における外国人技能実習生の労働条件確保のための監督指導及び送検の状況 |厚生労働省

今回はこちらを中心に作成しました。

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司法処理基準

前回書いたサービス残業は送検されやすいかという記事の関連で、司法処理基準について。「重大・悪質な事案」については送検するということになっていますが、なにをもって「重大・悪質」だとするのか。

どういった事案が司法処理されるか(=送検されるか)について、基準なり相場なりがあるだろうという話。

  • 処理基準の存在
  • 具体的な基準
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